入会申し込み用紙は会員の種類により異なり、以下の3種類です。
● 賛助会員所属普通会員用
● 一般普通会員用
● 準会員用
上記申込書に必要事項を記載し入会金、会費を添えて申し込み願います。
郵送の場合は小切手又はマネー・オーダーでご送付願います。
会員
(会員の種類)
第3条1項 本会の会員たる者は、以下の資格を有する者と定める。
(a) 賛助会員
(b) 普通会員および
(c) 準会員
第3条2項 賛助会員は最低1名の普通会員を雇用し(同被用者は同賛助会員の「代表者」となる)、本会則に本会の会員として加入する申し込みをなし、承諾を受けた者とする。
第3条3項 普通会員とは、20才に達した日本を出生地として持つ者、もしくは日本国籍を有する者で、メルボルン一円ににおいて雇用されおよび/またはメルボルン一円に居住し、本会則に準じて本会の会員として加入する申し込みをなし承諾を受けた者とする。会員として加入することを承諾された者は(当会員の選択によって)次に上げる会員資格を有する。
(a) 単身会員資格または
(b) 夫婦会員資格
第3条4項 準会員とは賛助会員及び普通会員以外で、理事会が本会の会員となるのに相応しいと認めた者。但し、選挙権並びに議決権は有せず、本会の活動における使用言語を日本語であることを受諾した者。
第4条 会員加入の申し込みは次に掲げる手続きによってなされるものとする。
(a) 申し込みは書面によって、
(b) 理事会が随時定め承諾する書式においてなされ、
(c) 理事会に提出し、
(d) 理事会の承認を得ること
第5条 賛助会員は、本会のいかなる総会に関してもその通知を受領し、出席しまたは投票する権利を持たないが、本委員会が随時定める文書を受領することとする
(除名)
第6条 本会は総会において、以下の場合にいかなる会員をも除名することができる。
(a) 本会議所の信用を失わせる行為があった場合
(b) 本会の活動を何らかの形で妨げる行為があった場合
(c) 理由の如何を問わず2ヶ月以上会費を滞納した場合
(d) 本会則に基づくその他の義務の遂行を怠った場合
(会員の登録)
第7条 事務局長は各会員の氏名、住所及び理事会の定めるその他の事項を記載した会員名簿を作成しこれを保管する。会員は名簿を事務局において閲覧することができる。
会費
(入会金)
第8条 会員は本会に加入する際、本会の当該各種会員の当座の月額会費と同額の入会金を支払うこととする。
(月額会費)
第9条 会員は次に掲げる月額会費を支払うこととする。なお本会費はGSTを含む。
2004年7月1日より
| 賛助会員(代表者による) | $ 20.00 | |
| 普通会員― 単身会員 | $ 7.50 | |
| 普通会員― 夫婦会員 | $ 10.00 | |
| 準会員― 夫婦会員1 | $ 6.00 | *1 夫婦共に非日本人 |
| 準会員― 夫婦会員2 | $ 8.00 | *2 夫婦のいずれかが日本人 |
| 準会員― 単身会員 | $ 4.50 |