入会を希望される方は
@ 入会申し込み用紙(ページ下部からダウンロードし必要事項をご記入下さい)
A 会社概要を記したパンフレットなど
を事務局までご送付願います。
送付先:
Japanese Chamber of Commerce and Industry, Melbourne Inc.
Level 2, 99 Queen Street, Melbourne 3000
※ 入会に関しては会則(抜粋)をご参照願います。
会 員
第3条 本会議所の会員たる者は、以下の資格を有する者と定める。
普通会員
(a)メルボルン及びその周辺(または理事会が都度決定するその他ヴィクトリア州内の地域)において商業活動を行う日系法人。但し本会の活動における使用言語を日本語であることを受諾することを条件とする。
(b)メルボルン一円(またはその他、理事会が随時決定するヴィクトリア州内の地理的所在地)において商事活動を行い、経営上あるいは技術上の提携・援助、資本参加、またはその他理事会が承認する目的により日系法人の従業員が駐在している非日系法人。
準会員
(b)その他理事会が承認する非日系法人。但しこの準会員は選挙権、並びに議決権を有せず、本会の活動における使用言語を日本語であることを受諾することを条件とする。
第4条 会員加入の申し込みは次に掲げる手続きによってなされるものとする
(a) 申し込みは書面によって、
(b) 理事会が随時定め承諾する書式においてなされ、
(c) 理事会に提出されること。
第5条 理事会は会員加入の申し込み書が提出された際、その申し込みの諾否を決定する。
第6条 各会員は、その任命された代表者1名のみが、その会員を代表し本会議所の全総会に出席し投票する権利を有し、総体的ににその会員を代表し会員としての全ての権利を行使することを条件に、複数の代表者を有しうる。会員は自らの裁量によってその代表者の任命を取り消しその後任者を任命することができる。
(脱会)
第7条 会員は90日前までにその旨を記載した通知を提出することにより本会議所を脱会することができる。
(除名)
第8条 本会議所は総会において、以下の場合にいかなる会員をも除名することができる。
a) 本会議所の信用を失わせる行為があった場合。
b) 本会議所の活動を何らかの形で妨げる行為があった場合。
c) 会費の支払い又は本会則に基づくその他の義務の遂行を怠った場合。
(会員の登録)
第9条 事務局長は各会員の氏名、住所及び理事会の定めるその他の事項を記載した会員名簿を作成しこれを保管する。会員は名簿を事務局において閲覧することができる。
部 会
第11条1項 本会議所の目的を達成するために各産業部門における研究、専門的調査、情報収集及び相互連絡などを計るため部会を設置するものとする。
第11条2項 各部会は以下の通りである。
金属部会 物資繊維部会
機械部会 自動車部会
化学品部会 金融部会
食糧部会 運輸部会
第11条3項 いかなる部会の新設及び/または廃止は総会において会員の議決を経てこれを決定する。
第11条4項 各部会はそれぞれ、理事会の議決を経て会頭により任命された部会長及び副部会長をく。部会長、副部会長の任期は一年とし、重任を妨げないものとする。
第11条5項 各部会費はその会員により徴収され、それらの費用の各会員への割当は理事会により決議されるものとする。
会 費
(入会金)
第13条 会員は随時理事会が決定する入会金を納付しなければならない。
注)上記金額にはGSTを含まない。当所がGSTを申請した場合には、上記金額に対するGST相当額(端数切り上げ)を併せ納入するものとする。
*普通会員: $300 準会員:$150 2005年4月現在
(月額会費)
第13条1項 会員はその駐在員数に応じ、下記の月額会費を納入しなければならない
人数 口数(範疇) 月額会費
1 〜 2人 1口 $55
3 〜 6人 2口 $110
7 人以上 3口 $165
準会員
月額$55
注)上記金額にはGSTを含まない。当所がGSTを申請した場合には、上記金額に対するGST相当額(端数切り上げ)を併せ納入するものとする。
第13条2項 会員は総会において何時でも全会員又は特定範疇に属する会員により支払われる月額会費を改正し得る。
(会費の納入)
第14条1項 入会金及び月額会費の払い込み次期及びその方法は理事会により随時決定される。
第14条2項 会員が本会議所を脱会する際、その会員より(万一納付済みの場合)納付済月額回避の一部分が会員に返却され得る。その会員への返却金額は理事会により決定される。